今の住み慣れた自宅で家族と一緒に生活をしたい!
そういった時に、この住宅改修費は要支援・要介護を問わず、
介護保険で利用することができます。
支給の上限は、改修に要した費用として支給限度額20万円のうち9割(18万円)または、一定以上の所得者は8割(16万円)が保険で支給され、自己負担は1割(2万円)または2割(4万円)となります。
限度額を超えた場合も、超過分は自己負担となります。
住宅改修工事と認められているのは以下の7項目です。
①手すりの取り付け(室内・外構手すり等)
②段差や傾斜の解消(浴槽入替含む)
③すべり止め床材の変更
④引き戸への取り換え・新設、扉の撤去
⑤洋式便座への取替
⑥転落防止柵の設置(段差や傾斜の解消に付帯る工事としてのみ)
⑦上記改修に付属する工事
※事前申請が必要となりますので、お気をつけ下さい※
申請等もこちらでお手続きさせて頂きます!
介護認定を受けるには→こちらをチェック
堺市南区和田486
TEL
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FAX
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(土日・祝休み)9:00~18:00